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南洋庁(なんようちょう)は、ヴェルサイユ条約によって日本の委任統治領となった南洋群島(内南洋)に設置された施政機関。所在地はパラオ諸島のコロール。その下に支庁が置かれた。1922年に開設され、1945年の太平洋戦争敗戦時に事実上消滅した。 == 概要 == 拓務省の監督下にあり、一般行政については拓務大臣の指揮監督を受けた。しかし、郵便、司法、関税などの事務については所轄の各大臣の監督を受けた。 南洋群島は国際連盟の委任統治領であるため、南洋庁は日本の諸法令の他に国際連盟理事会が制定した「委任統治条項」にも服する義務があった。 ;委任統治条項の内容 *地域住民の福祉のための施政を行う義務(第2条) *奴隷売買・強制労働の禁止(第3条) *土着民に対する酒類供給の禁止(第3条) *土着民に対する軍事教練の禁止(第4条) *軍事基地設置の禁止(第4条) *信仰の自由及び国際連盟加盟国民による聖職者の行動の自由(第5条) *毎年、施政年報を国際連盟に提出する義務(第6条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「南洋庁」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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