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南部大膳大夫分国之内諸城破却共書上(なんぶだいぜんのだいぶぶんこくのうちしょじょうはきゃくともかきあげ)は、天正20年の南部領における城わりについての書上。 == 概要 == 天正18年(1590年)7月、秀吉より所領安堵の朱印状〔〕が交付され、「家中の者ども、相抱え侯諸城、悉く破却し、則ち其の妻子は三戸へ引寄せ、召し連れ可き事」という厳命され、郡内の諸城のうち12城を在置し、36城を破却したとする目録を書上げた。 同20年(1592年)6月には、その処理を報告している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「南部大膳大夫分国之内諸城破却共書上」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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