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博多駅テレビフィルム提出命令事件 : ウィキペディア日本語版
博多駅テレビフィルム提出命令事件[はかたえきてれびふぃるむていしゅつめいれいじけん]
博多駅テレビフィルム提出命令事件(はかたえきテレビフィルムていしゅつめいれいじけん)とは、報道の自由に関する日本の裁判である。
==概要==
1968年昭和43年)1月16日早朝、原子力空母エンタープライズ佐世保寄港阻止闘争に参加する途中、博多駅に下車した全学連学生に対し、待機していた機動隊鉄道公安職員は駅構内から排除するとともに、検問と持ち物検査を行った(この事件そのものが「博多駅事件」と呼ばれる)。
護憲連合等は、この際、警察官特別公務員暴行陵虐職権濫用罪にあたる行為があったとして告発したが、地検は不起訴処分とした。これに対し護憲連合等は付審判請求を行った。
福岡地裁は、地元福岡のテレビ局4社(NHK福岡放送局RKB毎日放送九州朝日放送テレビ西日本)に対し、事件当日のフィルムの任意提出を求めたが拒否されたため、フィルムの提出を命じた。
この命令に対して4社は、「報道の自由の侵害・提出の必要性が少ない」という理由に通常抗告を行ったが、福岡高裁が、「報道の自由といえども公共の福祉により制限されること、裁判でのフィルムの使用は『態様を異にした公開』とも考えられ報道機関の不利益は少ないこと、またフィルム提出は審理にとって必要であること」等の理由で、抗告棄却の決定を行ったため、最高裁特別抗告を行ったが、抗告棄却となった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「博多駅テレビフィルム提出命令事件」の詳細全文を読む



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