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博多駅テレビフィルム提出命令事件 : ウィキペディア日本語版 | 博多駅テレビフィルム提出命令事件[はかたえきてれびふぃるむていしゅつめいれいじけん] 博多駅テレビフィルム提出命令事件(はかたえきテレビフィルムていしゅつめいれいじけん)とは、報道の自由に関する日本の裁判である。 ==概要== 1968年(昭和43年)1月16日早朝、原子力空母エンタープライズの佐世保寄港阻止闘争に参加する途中、博多駅に下車した全学連学生に対し、待機していた機動隊、鉄道公安職員は駅構内から排除するとともに、検問と持ち物検査を行った(この事件そのものが「博多駅事件」と呼ばれる)。 護憲連合等は、この際、警察官に特別公務員暴行陵虐・職権濫用罪にあたる行為があったとして告発したが、地検は不起訴処分とした。これに対し護憲連合等は付審判請求を行った。 福岡地裁は、地元福岡のテレビ局4社(NHK福岡放送局、RKB毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本)に対し、事件当日のフィルムの任意提出を求めたが拒否されたため、フィルムの提出を命じた。 この命令に対して4社は、「報道の自由の侵害・提出の必要性が少ない」という理由に通常抗告を行ったが、福岡高裁が、「報道の自由といえども公共の福祉により制限されること、裁判でのフィルムの使用は『態様を異にした公開』とも考えられ報道機関の不利益は少ないこと、またフィルム提出は審理にとって必要であること」等の理由で、抗告棄却の決定を行ったため、最高裁に特別抗告を行ったが、抗告棄却となった。
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