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占領目的阻害行為処罰令(せんりょうもくてきそがいこういしょばつれい)とは日本の政令。GHQの目的に反する行為を処罰することを目的としている。 == 概要 == 聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(昭和21年勅令第311号)として1946年6月12日に公布され、同7月15日より施行された。 「占領目的に有害な行為」を「連合国最高司令官の日本帝国政府に対する指令の趣旨に反する行為」「その指令を施行するために、連合国占領軍の軍、軍団又は師団の各司令官の発する命令の趣旨に反する行為」「その指令を履行するために、日本帝国政府の発する法令に違反する行為」と定義していた。 占領目的に有害な行為をした者は10年以下の懲役若しくは罰金又は拘留若しくは科料に処すると規定された。また、占領目的に有害な行為から成る事件については、連合国最高司令官の指令又はその指令を履行するために日本国政府が発する法令に特別の定のある場合以外は公訴を行わなければならず、事件の裁判管轄が連合国軍事占領裁判所に移された場合を除いて公訴を取り消すことができず、起訴便宜主義が否定されていた。 占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)によって、1950年11月1日に全部改正された。 同令の処罰規定が適応された例としては、二・一ゼネストを計画した伊井弥四郎、伊藤律会見報道事件で虚偽報道をした朝日新聞記者、第一次北朝鮮スパイ事件における北朝鮮工作員の例がある。 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年5月7日法律第137号)により、1952年5月7日をもって廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「占領目的阻害行為処罰令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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