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危険責任[きけんせきにん] 危険責任(きけんせきにん)とは、危険を発生させるもの(危険源)を設置、支配、又は管理している者は、そこから生じた権利侵害(・損害)についての責任を負うべきである、とする法的責任理論。その典型例としては、危険源である物を所有もしくは占有する者はその責任を負う、という内容の法的責任論のことをいう(危険源は、物に限られず、人である場合もある)。 ==過失責任原則との関係== 大陸法系の法体系においては、過失責任主義(「過失なければ責任なし」)が採用されている。過失責任主義の下では、原則として、無過失責任(結果責任)が排除される。 しかし、過失責任主義のみに基づいて損害の回復を図るだけでは、被害者の受けた損害の公平な分担という観点から問題が生じる。そこで、過失責任とは異なる帰責原理の一つとして、危険責任が援用され、過失がない場合であっても法的責任を問う(あるいは、過失責任の枠組を維持しつつも、立証責任の転換などにより責任追及を容易にする)特別規定が設けられることがある。 また、過失責任主義においては、人の行為に基づいて法的責任を認めることになる(例えば、不法行為は不法に行為をなし、他人の権利や利益を侵害した場合にその損害を賠償することなどを通じて責任を問う)。他方、危険責任(に立脚する無過失責任)に基づく場合、人の行為ではないものを基準として、損害を生じさせた責任を負わせることもあり得る(例えば、工作物責任(後述)の場合、工作物の瑕疵を理由に損害賠償責任が生じる)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「危険責任」の詳細全文を読む
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