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卸売市場法(おろしうりしじょうほう)は、昭和46年4月3日法律第35号(最近改正:平成25年6月14日)は、卸売市場の開設に関する規制等について定める日本の法律。農林水産省所管。 卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。〔卸売市場法1条〕 生鮮食料品等とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるもの〔卸売市場法2条1項〕と定義される。 卸売市場とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるもの〔卸売市場法2条2項〕と定義される。 == 構成 == * 第一章 総則(第一条―第三条) * 第二章 卸売市場整備基本方針等(第四条―第六条) * 第三章 中央卸売市場 * 第一節 開設(第七条―第十四条) * 第二節 卸売業者等(第十五条―第三十三条) * 第三節 売買取引(第三十四条―第四十七条) * 第四節 監督(第四十八条―第五十一条) * 第五節 雑則(第五十二条―第五十四条) * 第四章 地方卸売市場 * 第一節 開設及び卸売の業務についての許可(第五十五条―第六十条) * 第二節 業務についての規制及び監督(第六十一条―第六十六条) * 第三節 雑則(第六十七条―第六十九条) * 第五章 都道府県卸売市場審議会(第七十条・第七十一条) * 第六章 雑則(第七十二条―第七十六条) * 第七章 罰則(第七十七条―第八十三条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「卸売市場法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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