|
本項では日本の薬事法上の卸売販売業(おろしうりはんばいぎょう)について解説する。 == 卸売販売業(医薬品) == この卸売販売業は、すべての医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、製薬企業または医療機関等に対して販売等する業態であり、業として一般の生活者に対して直接医薬品の販売等を行うことは認められていない。よって、一般の生活者に対して医薬品を販売等すことができるのは、薬局、店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者のみである。 なお、流通業運営機能上の売買業者としては同様なので、卸売業、問屋などを参照していただきたい。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「卸売販売業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|