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厚生労働省設置法(こうせいろうどうしょうせっちほう)は、厚生労働省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的として制定された法律である。 == 構成 == *第一章 総則(第1条) *第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務 *第一節 厚生労働省の設置(第2条) *第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務(第3条・第4条) *第三章 本省に置かれる職及び機関 *第一節 特別な職(第5条) *第二節 審議会等(第6条―第15条) *第三節 施設等機関(第16条) *第四節 地方支分部局(第17条―第24条) *第四章 外局 *第一節 設置(第25条) *第二節 社会保険庁 *第一款 任務及び所掌事務(第26条―第28条) *第二款 地方支分部局(第29条・第30条) *第三節 中央労働委員会(第31条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「厚生労働省設置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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