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原子力損害賠償紛争審査会(げんしりょくそんがいばいしょうふんそうしんさかい)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合、原子力損害の賠償に関する法律第18条に基づいて文部科学省に臨時的に設置される機関〔文部科学省Q9.原子力損害かどうかの認定は誰が行うのですか? 〕である。 == 概説 == 原子力損害かどうかの認定は、賠償が加害者である原子力事業者と被害者との間の示談で行われる場合は、当事者同士で行うこととなる。 被害者と事業者の交渉が難航し、当事者同士の話合いでは解決しない場合は、原子力損害賠償紛争審査会に和解の仲介を申し出ることができる。原子力損害賠償紛争審査会は、紛争に関する和解の仲介及び原子力損害の範囲の判定等に関する一般的な指針の策定に関する事務を行う。原子力損害賠償紛争審査会は、和解の仲介機関であって認定の内容を強制することはできない。 被害者は、原子力損害賠償紛争審査会にかけることなく裁判所に訴えることもできる。この場合は、原子力損害かどうかの認定は、裁判所において行われる〔。原子力損害賠償紛争審査会の仲介による和解が成立しない場合も、最終的には裁判による解決がはかられることになる。 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和54年11月16日政令第281号) は、委員の要件、議事や和解仲介の手順などを定めている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「原子力損害賠償紛争審査会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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