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原子力災害対策特別措置法(げんしりょくさいがいたいさくとくべつそちほう)は、原子力災害が放射能を伴う災害である特性に鑑みて、国民の生命、身体及び財産を守るために特別に設置した、日本の法律である。 1999年9月30日の東海村JCO臨界事故を動機に制定され、1999年12月17日に施行された。特に内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を出した場合、内閣総理大臣に全権が集中し、政府だけではなく地方自治体・原子力事業者を直接指揮し、災害拡大防止や避難などをすることが出来るようになった。 == 構成 == ===原子力災害対策特別措置法=== *第一章 総則(1 - 6条) *第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等(7 - 14条) *第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(15 -24条) *第四章 緊急事態応急対策の実施等(25・26条) *第五章 原子力災害事後対策(27条) *第六章 雑則(28 - 39条) *第七章 罰則(40 - 42条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「原子力災害対策特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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