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原産地名称 : ウィキペディア日本語版
地理的表示[ちりてきひょうじ]
地理的表示(ちりてきひょうじ、)は、ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である。条約や法令により、知的財産権のひとつとして保護される。
== 定義 ==
世界貿易機関(WTO)の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定、1995年発効)第22条1では、「地理的表示」を以下のように定義している。
一方、世界知的所有権機関(WIPO)の工業所有権の保護に関するパリ条約は、原産地表示及び原産地名称を保護の対象に含めており、WIPOではこの両者を合わせて地理的表示と呼んでいる〔About Geographical Indications - WIPO〕。WIPOが管理する原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定(リスボン協定)第2条(1)では、原産地名称を以下のように定義している。
すなわち、狭義の地理的表示や原産地名称は、ある地域の地名が商品の名称として用いられるものであって、その商品の品質や特性がその地域の環境に由来するものを指す。これに対して、広義の地理的表示や原産地表示は、ある地域の地名が商品の名称として用いられるもの全般を指す。
例えば、フランスのボルドーワインボルドー産)、イタリアゴルゴンゾーラチーズゴルゴンゾーラ産)、スイスエメンタールチーズエメンタール産)などが狭義の地理的表示にあたる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地理的表示」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Geographical indication 」があります。



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