翻訳と辞書 |
原産地証明書[げんさんちしょうめいしょ] 原産地証明書(げんさんちしょうめいしょ)とは、取引の対象となっている物品が、特定国・特定地域において生産され、製造され、または加工されたことを証明する書類である。英語ではCertificate of Originと呼称される。 その用途は、当該物品の輸入申告時に、輸入関税について、一般よりも低い関税(特恵関税・FTA等)または高い関税(報復関税・アンチダンピング課税等)を課すために用いられることが普通であるが、特定国産の物品について輸入禁止・制限の必要から利用されることもある(中東諸国によるイスラエルボイコット等)。 原産地証明書の発行者としては、輸出国の税関、商工会議所、輸出組合・関連団体、輸出国に存在する輸入国領事館、物品の製造業者(メーカー)、信用状の受益者(Beneficiary)、輸出者自身等である。 尚、特恵関税(特定国の産品に対して適用される、普通よりも低率の関税)の適用を受けるためには、国際的に合意された原産地証明書の様式(フォームA)を用いる必要がある。 ==関連項目==
*信用状
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「原産地証明書」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|