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厳罰化(げんばつか)とは、一般には罰を重く厳しくすることをいう。被害者側の立場・視点からは、「厳罰化」ではなく「適正化」といわれることもある〔『重罰化は悪いことなのか』 29-30頁。〕。 == 厳罰化の根拠と批判 == === 根拠 === 例えば、合理的選択理論によれば、人は、犯罪から得られる利益と、逮捕の危険性や刑罰の重さを比較考量し、犯罪を実行するかを決めると考えられる。すなわち、 :犯罪の利益>逮捕の危険性×刑罰の重さ となる場合に犯罪を実行することになる〔瀬川晃『犯罪学』成文堂、1998年、122頁〕。したがって、刑罰を重くすることで、犯罪から得られる利益よりも不利益を大きくすることで犯罪を予防することができる。 実証的には、犯罪への罰則強化のもたらす効果について、パネルデータを用いた分析によって、罰則強化が犯罪抑止に効果的であるとの研究結果も存在する〔Cornwell Christopher, Trumbull William N.(1994),"Estimating the economic model of crime with panel date," The Review of Economics and Statistics, 76 , 360-366〕。 また、特に有期刑の上限の引き上げは、無期刑と有期刑のギャップを埋めるという効果がある。日本では、以前は有期懲役の上限は15年であったため、「15年では軽すぎる」という事例で無期懲役が選択されることがあった。逆に、犯情は無期懲役相当の重さであるが、減軽事由の存在により有期懲役となる場合、一気に15年まで刑が下がるということになった。有期懲役の上限引き上げは、このギャップを埋め、適切な量刑に資することとなった〔井田良「量刑をめぐる最近の諸問題」『変革の時代における理論刑法学』慶應義塾大学出版会、2007年、214頁〕。 その他、次のような効果が指摘される。 * 被害者がいる場合は被害者感情、遺族感情を鎮める * 社会的結束を強化するとの指摘もある〔『ご臨終メディア』 170-172頁。〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「厳罰化」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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