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参考人(さんこうにん)とは、ある事柄や事件について参考となる意見や専門知識、情報などを有している者をいう。 ==刑事事件における参考人== 刑事訴訟法第223条の規定によれば、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる」とされ、被疑者以外で事件について参考となりうる情報や専門知識を知っている者(目撃者、精神科医、通訳など)を参考人として取調べや鑑定、通訳もしくは翻訳を嘱託することができるとしている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「参考人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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