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議院法制局(ぎいんほうせいきょく)は、国会議員の法制に関する立案に資するため、国会法第131条に基づいて衆議院、参議院の各議院に附置される補佐機関である。衆議院に置かれるものは衆議院法制局、参議院に置かれるものは参議院法制局という。その組織に関することは、国会法及び議院法制局法に定められている。 議員の法制に関する立案を補佐する機関は、1947年に国会の発足とともに設立が定められた各議院の法制部に遡る。翌1948年、法制部は国会の立法機能を高めるために議院事務局と並列する組織である議院法制局に改められ、現在に至っている。議院法制局が各議院に別々に設置されているのは両議院がおのおの独立性を有するためであるが、近年、議員立法の強化、あるいは国会に所属する機構改革のために、両議院法制局を統合すべしとの意見がみられる。 == 所掌事務 == 議院法制局の所掌事務には、次のようなものがある。 * 議員立法の法案起草 * 法案の各議院における修正案の起草 * 議員からの法律問題に関する照会に対する回答 * 法制関係資料の収集、整理 また、衆議院法制局のみ、衆議院に導入された予備的調査制度に基づいて、議院の各委員会から命ぜられた法制に関する予備的調査を所掌事務としている。 国会における議院法制局は、内閣における法制局である内閣法制局と対になる組織であるが、その事務の実態は様々な相違がみられる。 立法についてみると、議院法制局は、各議員から持ち込まれた法律のアイデア(いわゆる議員立法の素案)を要綱から法案の形にまとめるところまですべて行っており、この点、内閣法制局は各府省庁から持ち込まれた半ば完成した法令案を審査するのみであるのと大きく異なる。 また、法律問題に対する意見事務も、内閣法制局の意見が内閣の法令解釈に決定的な影響力をもち、国会の議場における内閣法制局長官等の意見が政府の法律に関する意見を代弁するものとなるのと比べて、議院法制局の法制局長等の意見は、国会という機関を構成する個々の議員の参考に資するために法律専門職としてアドバイスをしたという以上の意味を持たない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「議院法制局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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