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参議院議員通常選挙 : ウィキペディア日本語版
参議院議員通常選挙[さんぎいんぎいんつうじょうせんきょ]

参議院議員通常選挙(さんぎいんぎいんつうじょうせんきょ)とは、国会議員のうち参議院議員を選ぶための日本の選挙である。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数を改選する(日本国憲法第46条)。なお参議院議員通常選挙は任期満了による3年ごとの選挙のみを指し、これ以外の再選挙補欠選挙は「通常選挙」には含まれない。
== 概要 ==
参議院も衆議院と同様に全国民を代表する選挙された議員で組織される(日本国憲法第43条1項)。通常、参議院議員通常選挙は任期満了の日の前30日以内に行われる(公職選挙法32条1項)。しかし通常選挙を行うべき期間が参議院開会中または参議院閉会の日から23日以内にかかる場合、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う(公職選挙法32条2項)ため、任期満了後に行われる場合もある。
参議院議員通常選挙は全国規模の国政選挙ではあるが、総議員を一斉に選出するわけではなく半数改選であるから「総選挙」とは呼ばず、公職選挙法32条では3年ごとの参議院議員選挙を「通常選挙」と呼んでいる(ただし、国会議員の選挙の公示について定めた日本国憲法第7条4号では「総選挙」について、「総選挙の施行を公示すること」と規定しており、衆参問わず各議院の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから、憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれる、と解するのが通説である〔宮沢俊義芦部信喜『全訂日本国憲法』125~126頁、日本評論社、1978年(昭和53年)〕〔マッカーサー草案では一院制の「国会」を定めていたため齟齬は無かったが、日本側で二院制に修正した際、当該規定は改められなかった。〕)。公職選挙法により、参議院議員通常選挙の期日は少なくとも17日前に公示しなければならないとされている(公職選挙法32条3項)。
選挙は投票により行う(公職選挙法35条)。参議院議員の選挙においては選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票を投票する(公職選挙法36条)。参議院議員通常選挙の選挙事務の管理については特別の定めがある場合を除くほか、選挙区選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理する(公職選挙法5条)。選挙権被選挙権・選挙方式の詳細については次節以下参照。
選挙された参議院議員の任期は6年である(日本国憲法第46条前段)。参議院議員の任期は前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する(公職選挙法257条本文)。ただし、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは通常選挙の期日から起算する(公職選挙法257条但書)。
参議院議員通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会(臨時国会)を召集しなければならない(国会法2条の3第2項本文)。ただしその期間内に常会(通常国会)や特別会(特別国会)が召集された場合、またはその期間が任期満了による衆議院議員総選挙を行うべき期間にかかる場合はこの限りでない(国会法2条の3第2項但書)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「参議院議員通常選挙」の詳細全文を読む



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