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友好関係原則宣言[ゆうこうかんけいげんそくせんげん]
友好関係原則宣言(ゆうこうかんけいげんそくせんげん)とは、1970年10月24日に採択された国際連合総会決議2625(XXV)であり、正式には「国際連合憲章に従った諸国間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言」(英語:Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations)という〔『国際法辞典』、332頁。〕。武力行使・威嚇の禁止、国際紛争の平和的解決、国内問題不干渉、相互協力義務、人民の同権及び自決、主権平等、国際義務の誠実履行の7つの原則を宣言している〔〔杉原、70頁。〕。この宣言自体には法的拘束力はないが、国際連合憲章の解釈に少なからず影響を与えていて〔〔杉原、22頁。〕、国家の国際的行動準則を示す国際法の基本原則と考えられている〔〔山本、210頁。〕。 == 主な原則 ==
=== 武力行使・威嚇の禁止 === 国連憲章2条4項は戦争だけでなく武力の行使を一般的に禁止した〔。友好関係原則宣言は国家による武力の行使、または武力による威嚇を、国際法に違反する行為として位置付け、禁止される具体的な武力行使・威嚇の形態を明らかにした〔杉原、9頁。〕。武力の行使には「間接的な武力行使」も含まれ、例えば他国領域に侵入するために傭兵などの非正規軍や武装集団を組織することも禁止する〔杉原、75頁。〕。また、他国領域に実効的支配を確立しても、それが武力の行使・威嚇によるものである場合には違法であるとした〔杉原、112頁。〕。国際司法裁判所はニカラグア事件判決において、この宣言に規定された武力行使禁止原則は、単に国連憲章の規定を具体化したというだけでなく、「法的確信を表明したもの」として、この原則が国際慣習法化し全国家を拘束するとした〔〔杉原、16頁。〕〔杉原、437頁。〕。
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