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反分裂国家法(はんぶんれつこっかほう)は、台湾海峡両岸関係に関する中華人民共和国の法律。 一般に日本では反国家分裂法として知られており、英語では“Anti-secession law”と訳される。この英訳は、アメリカ合衆国民に南北戦争のイメージを連想させるために用いられた。そのため、台湾政府(中華民国行政院大陸委員会)は“Anti-Separation Law”と訳している。 2005年3月14日、第10期全国人民代表大会第3回大会で採択され、採択後、直ちに施行された。 == 内容 == 法律は10条よりなる簡単な条文であるが、台湾が独立を宣言した場合、台湾独立派分子に対する「非平和的手段」を取ることを合法化しており、各方面で論議を呼んだ。 法律は「一つの中国」の原則を掲げ、三通(郵便、交通、通商の直通)を進めることにより中国と台湾の両岸関係の促進を唱い、第7条では台湾の平和的統一の段階を明示しているが、第8条でもし台湾独立分子が台湾を中国から分裂させる重大な事態になれば、非平和的手段を取ることもあると警告している。これは台湾の陳水扁政権が目指している台湾新憲法制定や国号改称など台湾独立色の強い政策をさすものと受け取られている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「反分裂国家法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Anti-Secession Law 」があります。 スポンサード リンク
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