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反民族行為処罰法 : ウィキペディア日本語版
反民族行為処罰法[はんみんぞくこういしょばつほう]

反民族行為処罰法(はんみんぞくこういしょばつほう)とは、大韓民国法律。通称反民法。大韓民国建国憲法第101条により、1948年9月22日に法律第3号として制定された。国会の反民族行為処罰法に基く反民族行為特別調査委員会(反民特委)が構成され、手続き上、一審のみによって死刑を含む判決を下すことができた。
== 経緯 ==

親日派排斥の動きはアメリカ軍政庁統治下の南朝鮮過渡立法議院時代に既に始まっていた。立法議院は「民族反逆者、附日協力者、謀利奸商輩に関する特別法」を議決したが、アメリカ軍政庁は拒否権を発動し、公布されることはなかった。
1948年5月10日、総選挙が実施され、5月31日に制憲国会が開会された。そして大韓民国憲法とともに反民族行為処罰法が制定された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「反民族行為処罰法」の詳細全文を読む



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