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準少年保護手続(じゅんしょうねんほごてつづき)とは、日本の少年刑事司法手続の1つであり、少年法27条の2所定の保護処分取消事件、少年審判規則55条所定の収容継続申請事件(少年院法11条)・戻収容申請事件(犯罪者予防更生法43条)を総称した名称である。いずれの手続も、その性質に反しない限り、少年保護手続の例によることから、準少年保護手続の名がある。 ==保護処分取消事件== 保護処分取消事件(ほごしょぶんとりけしじけん)とは、保護処分の決定が確定した後に、保護処分をする前提条件が欠けていてそもそも保護処分をしたこと自体が誤りであったことが疑われる場合に、その保護処分を取り消すかどうかを家庭裁判所が審理・判断する手続をいう。刑事処分における再審の手続に対応する。 保護処分の継続中、本人に対し審判権がなかったこと、又は14歳に満たない少年について、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続がなかったにもかかわらず、保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもって、その保護処分を取り消さなければならない(少年法27条の2第1項)。 保護処分が終了した後においても、審判に付すべき事由(非行事実)の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたと認め得る新たな資料を発見したときも、本人が死亡した場合でない限り、同様である(同条2項)。 保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は少年院の長は、保護処分の継続中の者について、保護処分の取消事由があることを疑うに足りる資料を発見したときは、その旨の通知をしなければならない(同条3項)。 こうして保護処分取消事件が立件されると、家庭裁判所は、保護処分を取り消すか否かを判断する。少年保護手続と同様、法的調査や審判による事実審理を経て判断するのが通例である。 保護処分を取り消した後に新たな保護処分を打ち直すことは予定されていないので、要保護性を調査する必要はないはずであるから、社会調査はなされない例が多い。 注意を要するのは、保護処分の不当性は取消事由とはされていないということである。保護処分の不当性は、保護処分が確定する前に、抗告によって争う必要がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「準少年保護手続」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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