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懲戒処分[ちょうかいしょぶん]
本記事では懲戒(ちょうかい)や懲戒処分(ちょうかいしょぶん)について解説する。 == 公務員における懲戒処分 == 公務員における懲戒処分とは、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁としてなされる処分をいい、国家公務員法第82条、自衛隊法第46条、外務公務員法第3条、国会職員法第28条 - 第32条、地方公務員法第29条、裁判所職員臨時措置法に規定がある〔なお、これらの法律による規定がなされる前は、文官懲戒令(明治32年勅令第63号 )(後に「官吏懲戒令」と改称)により懲戒処分が定められていた。〕。 職員は、法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることはない。任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定し、処分の選択については任命権者の裁量に委ねられている。なお、一の非違行為に対して二種類以上の懲戒処分を重ねて課することはできない。また、公務員における懲戒処分については、国家公務員は人事院規則で、地方公務員は地方公共団体ごとに条例で、その詳細が定められており、その実施にあっては、通常、その旨を記した書面を交付して行うよう規定している。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「懲戒処分」の詳細全文を読む
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