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可動文化財(かどうぶんかざい)は、建築物のような不動産文化財に対し、運搬移送可能な物品・動産文化財を指し、可動遺産ともいうが、日本においてはどちらも法定行政用語ではない。英語では「Movable Cultural Property」。 == 定義 == ユネスコが1978年の第20回総会で採択した「可動文化財の保護のための勧告」〔可動文化財の保護のための勧告 PDF 〕では、「人間の創造又は自然の進化の表現及び証拠であって、考古学的、歴史的、美術的、科学的又は技術的な価値及び興味を有する全ての可動物」とあり、以下のものを上げている。 * 地上及び水面下で行われた考古学的調査及び発掘によって得られた物 * 道具類、焼物、銘文、硬貨、印章、宝石、武器及びミイラを含む埋葬物のような古器旧物 * 歴史的記念工作物の解体により得られた物 * 人類学的及び民族学的に貴重な資料 * 科学・技術史及び軍事・社会史を含む歴史、諸国民、国家指導者、思想家、科学者及び芸術家の生活並びに国家的重大事件に関係のある物件 * 美術的に重要な物件 * 生地及び材料の如何を問わず全て手描きによる絵画及び素材(工業デザイン及び手で装飾した工業生産物を除く) * 原版から直接作った版画並びに独創的創作手段としてのポスター及び写真、あらゆる材料の独創的美術的なアセンブラージュ及びモンタージュ、あらゆる材料の彫塑像及び彫刻作品 * ガラス、陶磁、金属、木等の素材による工芸作品 * 特に重要な肉筆及び初期の活版印刷による古書、写本、書籍、文書又は出版物 * 古銭学上(メダル及び硬貨)及び切手研究上重要な物件 * 原文記録、地図その他の製図上の資料を含む文書、写真、映画フィルム、録音物、及び機械によって解読できる記録 * 家具、つづれ織り壁掛け、絨毯、衣装及び楽器 * 動物学上、植物学上及び地質学上の標本 日本の文化財保護法では、第二条第一項第一号で「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産」「考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料」を有形文化財、 同第四号で「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡」「庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地」「動物(生息地・繁殖地及び渡来地を含む)、植物(自生地を含む)、地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む)」を記念物として区分する。この有形文化財のうち建造物を除いたものを「美術工芸品」と総称しており〔文化庁 有形文化財(美術工芸品) 〕、これが可動文化財に相当する。なお、上記の美術工芸品には民俗資料が含まれていないが、それらは文化財保護法では、第二条第一項第三号で民俗文化財と規定している。 可動橋のような機械的可動構造体は不動産であり、可動文化財には含まれない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「可動文化財」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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