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台湾に施行すべき法令に関する法律 : ウィキペディア日本語版
台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律[たいわんにしこうすべきほうれいにかんするほうりつ]
台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(たいわんにしこうすべきほうれいにかんするほうりつ)とは、日本統治下にあった台湾に施行すべき法令の制定手続や施行等について定めていた日本の法律である。
== 制定経緯 ==
1895年に調印された下関条約により、日本はから台湾地域(台湾島、澎湖諸島)の割譲を受けた。しかし、台湾は内地とは慣習を異にする住民から構成されていることもあり、それまで日本に施行されていた法律を台湾にもその効力を及ぼすことの妥当性が問題になった。また、台湾統治の方針を確定させるためには慣習調査も必要であり、台湾の実情を踏まえた法律を整備することには、時間を費やすことが予想された。
以上のような問題があるため、当初は統治の方針が確定するまでの時限立法の形式で、後には内地の法律の効力を台湾にも及ぼす方針で(内地延長主義)、冒頭の名称の法律が制定された。
なお、同名の法律(正式な名称ではなく便宜的な件名)は、後述のとおり3回制定されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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