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叱り[しかり] 叱り(しかり)とは江戸幕府における刑罰の1つ。軽犯罪などに対して役所に呼び出されて奉行・代官より直接叱責を受け、同行した差添人とともに請書を提出した後に放免された。刑罰としては最も軽く、厳密には一般的な「叱り」より重い刑とされた「急度叱り」の2種類があり、過料などが併科される場合もあった。 当時の人々は役所のような公的な場で叱責されることそのものに羞恥心を感じており、叱りを受けると「畏れいりました」と返すのは実際に面目を失ったと考える人が多かったからであると、明治時代に行われた『旧事諮問録』の編纂において取材を受けた元江戸町奉行山口泉処(直毅)の証言に記されている。 1882年の旧刑法の制定によって廃止された。 == 参考文献 ==
*福留真紀「叱り」(『歴史学事典 9 法と秩序』(弘文堂、2002年) ISBN 978-4-335-21039-6)
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「叱り」の詳細全文を読む
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