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司憲府(サホンブ)は、朝鮮において、高麗から李氏朝鮮にかけて存在した政府機関。時政(시정)の論評、官吏の糾察(공과)、褒挙(포거)、風俗の矯正、冤抑の解決、また経国大典では、濫偽(남위)の禁止などに関する業務を管掌する。 995年(成宗14年)に御史台(어사대)として設置されたが、1298年(忠烈王24年)に宗主国の元により、高麗の全官衙は名称を格下げされ、御史台も司憲府に改称した。以後、元による頻繁な官制変動によって名称を改められたが、1369年(恭愍王18年)に司憲府の名称が定着し、李朝末期まで続く。 1392年(太祖元年)、中枢院の南に設置され、1894年(高宗31年)の甲午改革によって、司諫院とともに、議政府所属の都察院に改編された。 == 権限 == まず時政においては、弘文館、司諫院とともに議論し、これらの官衙を、台諫や三司と呼んだ。また政治活動は、大司憲、執義、掌令、持平が行い、議政府の大臣や六曹の判書が出席する、朝啓(조계)や常参(상참)に参加し、王の講義でもある経筵や書筵にも参加した。 司憲府自体の糾察の面では、高麗時代には全官吏に対して違法行為の場合、官職の剥奪ができたが、朝鮮時代には、中央の官吏の違法行為の場合、官職の剥奪が五品以下に固定された。そのため、全官吏に対して糾察を行う場合は、刑曹、漢城府、(義禁府)とともに処理した。これらの官衙をまとめて、三法司と呼んだ。 また監察は、中央の官衙、地方に派遣され、全官衙の監督をした。したがって監察は外勤が多く、出勤した時、持平が業務命令を行った。監察は業務部屋の監察房で働いていた。また部屋は、内房と外房に分けられ、内房には、監察の代表である、房主(방주)1人と有司(유사)2人がおり、外房では、残りの監察が業務をしていた。 このように、議政府、六曹、承政院、弘文館、司諫院とともに国家の中枢を担ったが、朋党政治や勢道政治の土台になり、三司も後に、議政府、六曹の権限を制限するなどして様々な弊害がおこる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「司憲府」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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