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司法制度改革審議会(しほうせいどかいかくしんぎかい)とは、日本において、司法制度改革審議会設置法によって1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された審議会のこと。法科大学院や裁判員制度の骨格もこの審議会で決定された。 設置法2条によれば、二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議することを所掌事務としていた。委員長は佐藤幸治近畿大学教授(当時)・京都大学名誉教授で委員13名より構成されていた。 == 「司法制度改革審議会意見書 -- 21世紀の日本を支える司法制度」 == この審議会が2001年6月12日、「司法制度改革審議会意見書 -- 21世紀の日本を支える司法制度」 と題して、 #知的財産高等裁判所の設置 #法科大学院の設置 #裁判員制度の導入 #行政事件訴訟法の改正 #ADR制度の充実 など広範にわたる提言をまとめた。〔この意見書の趣旨にのっとって司法制度の改革と基盤の整備を集中的に行うために、2001年12月、内閣総理大臣を推進本部長とする司法制度改革推進本部 が内閣に設置された(2004年11月30日まで)。〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「司法制度改革審議会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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