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司法巡査(しほうじゅんさ)とは、司法警察活動(捜査)を行う司法警察職員の中の役職の一つである。 司法警察活動とは、犯罪の捜査や被疑者を逮捕すること等により、公判で事案の真相を明らかにする一連の活動を意味するが、こうした司法警察活動に従事する者が司法警察職員である。司法警察職員は、司法警察員と司法巡査に分けられる。 == 司法警察員との違い == 司法巡査が司法警察員と異なる点は、犯罪捜査や被疑者の逮捕など司法警察活動を行う際の権限が制約されるところにある。 制限される権限として *通常逮捕状の請求権限(刑事訴訟法199条2項) *通常逮捕、現行犯逮捕・準現行犯逮捕された被疑者の受取り(同202条、215条) *被疑者逮捕時の犯罪事実の要旨・弁護人選任の告知、弁解録取、釈放・送致の決定(同203条1項、211条216条) *捜索・差押・検証令状の請求(同218条3項) *証拠品の売却・還付(同222条1項但書) *鑑定留置処分の請求(同224条1項)、鑑定処分許可の請求(同225条2項) *代行検視(同229条2項) *告訴・告発、自首事件の受理・調書作成・検察官送致(同241条1項2項、242条、245条) *検察官への事件送致(同法246条本文) 等が上げられる。 例えば、逮捕状請求は上申・提案しか出来ない(つまり、刑事ドラマで“早くしょっ引きましょう”と急かす巡査達を“もう少し様子を見よう”と上司が制止する描写は正しい)。また告訴・告発・自首を受けたり取調べをしたりすることは出来ない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「司法巡査」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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