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法律用語としての機関(きかん、独:Organ)とは、ドイツ法や日本法における概念で、法人のために意思決定や行為を行う一または複数の者をいう。生物の器官(Organ)になぞらえた表現である。 なお、法令用語としては、省庁などを指して「機関」ということもある(国家行政組織法など)が、本項ではこの概念については扱わない(行政機関を参照。)。 ==概要== 法人は法律上の観念に過ぎないことから、それ自体として、自然的な意味において、意思決定や行為をすることができない。これを実際に担うのは、そのような権限を有する一または複数の者であり、これを機関という。機関には、独任制のもの(独任機関)と合議制のもの(合議機関)がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「機関 (法)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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