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司法精神医学 : ウィキペディア日本語版
司法精神医学[しほうせいしんいがく]

司法精神医学(しほうせいしんいがく、Forensic psychiatry)とは、心神喪失状態にある者が触法行為に至った場合の処遇や治療、経過観察を中心に研究する学問である。犯罪精神医学と似ているが、犯罪精神医学が犯罪の原因論全般を包括するのに対して、司法精神医学は、触法行為者の責任能力の有無を判定することを主務とする。
現在、日本では国立精神・神経センター精神保健研究所に司法精神医学研究部が設置されており、唯一の研究機関として活動している。日本の大学には講座がなく、真の専門家がいるとはいえない。なお海外では司法精神医学が精神医学から独立した講座になっている場合が多く、教授が存在している〔精神障害者をどう裁くか 岩波明 光文社 2009年 ISBN 9784334035013 36頁〕。
== 各国の状況 ==

=== カナダ ===
の第20.1章では精神疾患について記載しており、精神疾患のため刑事責任能力がないと思わしき場合に裁判所は精神鑑定を命ずることができる(672.11条)としている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「司法精神医学」の詳細全文を読む



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