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司法行政権[しほうぎょうせいけん]
司法行政権(しほうぎょうせいけん)とは、司法権を行使する機関の設営・管理などの行政作用を行う権限である。司法行政権に基づいて行使される行政作用を、司法行政という。 通常、司法権を行使するのは裁判所であるため、裁判所に係る行政作用の行使権限と同じ意味である。その内容としては、裁判官その他の裁判所職員の任免・配置・監督、庁舎の管理、会計経理など、裁判所運営上の人的物的両側面に及ぶ。 ==大日本帝国憲法下での司法行政権== 大日本帝国憲法下においては、建前上は司法の独立は尊重すべきものとされていたが、大審院およびその下に置かれていた裁判所は司法行政権を有さず、司法行政権はすべて行政官庁である司法省が有していた。 ただし、大日本帝国憲法下の裁判官は終身官で、司法省の人事権は裁判官の出世人事にのみ影響を及ぼすものであり、裁判官の身分自体は生涯保証されていた。 太平洋戦争終了後、日本国憲法および裁判所法の施行に伴って、司法行政権を有する行政機関である司法省は廃止された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「司法行政権」の詳細全文を読む
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