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合名会社 : ウィキペディア日本語版
合名会社[ごうめいがいしゃ]

合名会社(ごうめいがいしゃ、、 日本法上のものはgeneral partnership companyなどと英訳される)とは、無限責任を負う社員のみから構成される会社形態。日本の会社法においては持分会社の一類型とされている。合名会社の商号中には、「合名会社」という文字を用いなければならない(会社法第6条、旧商法17条)。略する場合「(名)」(銀行振込の場合は「メ」)と略される〔同様に、合資会社は「(資)」、合同会社は「(同)」と略すのが一般的である。〕。英文では"GMK" (GoMei Kaisha) と略すこともあるようである〔Dean A. Stahl, Ralph De Sola, Karen Kerchelich, ''Abbreviations Dictionary'' (Tenth Edition, Crc Pr I Llc, 2001) p.452〕。
* 会社法は、以下で条数のみ記載する。
== 特徴 ==
合名会社は、会社法が用意する四つの会社類型の中で最も原初的なもので、個人事業の事業主が複数人になり、共同事業化した状態を想定した会社形態である。合名会社を構成する社員は出資をして業務も執行する機能資本家(経営に自ら携わる出資者)であり、企業の所有と経営が一致している。社員は、無限責任を負い、原則として各自が業務を執行し、会社を代表する。
家族、相互の信頼が醸成された仲間など、意思疎通の密な固定された小人数による経営に向いているが、社員間の関係が損なわれれば、事業の運営が混乱する危険性もある。
基本的な構造は民法上の組合とほぼ同じで、組合に関する規定が準用される。法人格を有する点、つまり会社自体が権利能力を有し、取引や財産所有の主体となることができる点が組合と異なるが、実質的な違いは団体名義での登記の可否に過ぎないとも言われる。重要な違いは、むしろ税法上の問題、すなわち法人税が課されるか否かという点にあるともいえる。
2006年(平成18年)の会社法の施行によって、新たに社員一人のみの合名会社も認められることとなり、共同事業・組合的性格のない個人事業が合名会社に法人成りすることもできるようになった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「合名会社」の詳細全文を読む



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