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合意(ごうい)は、当事者双方の意思が一致することを指す。合意があれば、互いに遂行する義務が発生する。合意がない場合には何の義務も発生しない。場合によっては、一方的な侵害行為になることもある。 合意をするためには、意思能力が必要である。意思能力がある者は、心身共にある程度成熟し健康である必要があり、14歳未満の子供・重度の知的障害者・重度の精神障害者・重度の認知症・泥酔者・薬物中毒・その他、正常でない状態にある者は意思能力に欠ける可能性が高い。 従って、合意が出来る者とは、心身共にある程度成熟し健康状態にある人間同士のことを指し、意思能力のある者とない者との合意は成立しない。 == 性行為に関する合意 == 合意に関して、しばしば問題になるケースが、性的同意年齢の問題である。すなわち、成人と未成年者の性行為の合意の有効・無効である。 現行刑法では、合意の有無に関わらず、13歳未満との性行為は強姦罪で裁かれる。これは、13歳未満が性行為の意味を解せず、相手の身体を一方的に収奪する行為と見做されるためである。 これに対しては、未成年者にも性行為を含めた愛情はあり、現行刑法の未成年者観は未成年者の人格を過小評価しているとの反論がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「合意」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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