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吉備泉 : ウィキペディア日本語版
吉備泉[きび の いずみ]
吉備 泉(きび の いずみ、天平15年(743年) - 弘仁5年閏7月8日814年8月26日))は、奈良時代から平安時代初期にかけての貴族右大臣吉備真備の子。官位正四位上参議
== 経歴 ==
天平神護2年(766年)に従五位下叙爵し〔『公卿補任』〕、翌天平神護3年(767年近衛将監の時に大学員外助を兼ねる〔『続日本紀』天平神護3年2月27日条〕。同年従五位上〔『続日本紀』神護景雲元年10月壬戌条〕、神護景雲3年(769年正五位下〔『続日本紀』神護景雲3年2月26日条〕・左衛士督〔『続日本紀』神護景雲3年6月9日条〕、神護景雲4年(770年)には従四位下に叙任されるなど〔『続日本紀』神護景雲4年7月21日条〕、称徳天皇の信頼が篤かった右大臣吉備真備の子息として称徳朝では順調に昇進を重ねた。
光仁朝では大学頭〔『続日本紀』宝亀元年8月28日条〕・造東大寺長官〔『続日本紀』宝亀9年2月23日条〕を歴任し、天応元年12月(782年1月)の光仁天皇崩御に際して山作司を務めた〔『続日本紀』天応元年12月23日条〕。
桓武朝に入り、天応2年(782年)に伊予守として地方官に転じる〔『続日本紀』天応2年6月20日〕。しかし、下僚と協調できずにしばしば告訴されたため、延暦3年(784年朝廷から詔使が派遣され訊問を受ける。泉は詔使に対してに不敬な対応をした上で、承伏しなかったことからに、官司が法に則って処罰を求める騒ぎとなった。遂には桓武天皇のにより、功臣(吉備真備)の子息であることをもって罪は許されるものの、伊予守の官職は解任された〔『続日本紀』延暦3年3月25日〕。その後さらに譴責を受けて延暦4年(785年佐渡権守に左遷され〔『続日本紀』延暦4年10月2日〕、延暦14年(795年)には父祖の出身地である備中国に移されるなど〔『日本後紀』延暦14年12月20日〕、桓武朝末の延暦24年(805年)に赦免されて帰京するまで〔『日本後紀』延暦24年3月20日〕、桓武朝では不遇を託った。延暦25年(806年)桓武天皇崩御の際に山作司を務める〔『日本後紀』延暦25年3月28日条〕。
平城天皇即位した大同元年(806年)に准参議に抜擢されて公卿に列す〔。翌大同2年(807年)参議の廃止と観察使制度の設置が行われると南海道観察使に任ぜられ〔、大同3年(808年)に38年ぶりの昇叙で従四位上〔『日本後紀』大同3年正月25日条〕となると同年11月に正四位下〔『日本後紀』大同3年11月19日条〕と平城朝では順調に昇進する傍ら、左右大弁〔『公卿補任』『日本後紀』大同3年5月21日条〕・右京大夫〔・刑部卿〔『日本後紀』大同3年6月28日条〕などを歴任した。
嵯峨朝に入り、大同5年(810年)観察使制度の廃止により参議となるが〔、同年9月に発生した薬子の変の最中に左大弁を解任されている〔。嵯峨朝では刑部卿・左衛門督などを兼帯し〔、この間の弘仁4年(813年)正四位上に叙せられている〔『日本後紀』弘仁4年正月7日条〕。
弘仁5年(814年)閏7月8日卒去享年72。最終官位散位正四位上〔『日本後紀』弘仁5年閏7月8日条〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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