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同時審判の申出[どうじしんぱんのもうしで] 同時審判の申出(どうじしんぱんのもうしで)とは、共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、弁論及び裁判を分離しないで行うよう求める申出をいう(民事訴訟法41条)。 == 沿革・目的 == 例えば相手方の代理人と契約を結んだが代理権の存在に疑問が生じたという場合において、有権代理を前提に本人に履行請求するか、無権代理を前提に代理人の責任追及を行うかという問題が生じうる。しかし別々に訴訟を行っては、本人に対する訴訟で無権代理を理由に敗訴、代理人相手の訴訟では有権代理を理由に敗訴という、矛盾した理由による両方敗訴が生じうる。このようなことを回避するため、従来から主観的予備的併合を認めるかについて、学説上争われてきた。しかし、これには問題もあったため、平成8年に民事訴訟法が大改正される際、主観的予備的併合の明文化は見送られ同時審判申出の制度が創設された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「同時審判の申出」の詳細全文を読む
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