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同時死亡の推定(どうじしぼうのすいてい)とは、複数人が何らかの原因で死亡し、これらの者の死亡時期の前後が不明な場合に、法律によりこれらの者が同時に死亡したものと推定する制度をいう。 日本では民法第32条の2により規定されている。この条文は昭和37年法律第40号により追加された(民法第1編第2章に第5節を追加する形で定められた)。 ==条文== ;民法第32条の2(同時死亡の推定) :数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「同時死亡の推定」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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