|
名誉教授(めいよきょうじゅ、professor emeritus / emeritus professor)とは、国内法では大学などに教授などとして勤務した者であって、功績のあった者に対して授与される称号〔新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)2757頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)2495頁参照。〕。法的・国際的に認められた栄誉称号であり学術称号の一つ。日本では学校教育法にその根拠規定があり〔電子政府ウェブサイト「学校教育法 」参照。〕、それぞれ大学または高等専門学校の規程・規則の定めるところにより授与される。 == 概要 == 大学(短期大学を含む)および高等専門学校は、当該大学または当該高等専門学校に学長・校長、副学長、学部長、教授、准教授または講師として勤務した者であって、教育上または研究上、特に功績のあった者に対し、当該大学または当該高等専門学校の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。 名誉教授は各教育施設より授与されるものであるが、称号そのものは法的に定められたものであり、学校教育法にその根拠規定を見ることができる。同法では「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる」(平成19年6月27日法律第98号第9章106条)と規定されている。 名誉教授の称号は、退職後に、退職した大学(短期大学を含む)、高等専門学校より授与される。かつては、名誉教授の称号を受ける大学・短期大学・高等専門学校に一定年数以上(5年以上)所属していなければならなかったが、学校教育法の改正により、現在、所属年数は問われなくなった。 名誉教授は、授与した大学(短期大学を含む)、高等専門学校から研究室などが用意されることもあるが、職ではなく「称号」である。なお、名誉教授を専任職でない客員教授や兼任講師(非常勤講師)もしくは役員の理事として当該大学が再び任用することも少なくない。 日本では、定年により退職した教員に対し、勤続年数や理事職歴任を基準に授与されることが多い。 諸海外では、終身在職権のある教授が定年で退職した際などには、professor emeritus /emeritus professor(退役教授)の称号を与えて、研究・教育・社会生活上の便宜を図っており、これが日本の現在の名誉教授に最も近い称号である。日本でも大学構内に名誉教授室〔名誉教授の個人個人に与えられる居室ではなく、来学の際に利用できる部屋として設定されている場合が多い。〕が用意されていたり、個人として文部科学省・日本学術振興会の科学研究費補助金への申請が認められている〔称号を持たず、研究が可能な団体(大学・企業等を含む)に所属しない元教員は申請出来ない。〕など、学術的な便宜が図られている。 国外の大学が授与する「名誉教授」honorary professorは、各国、各大学の授与既定のもとで国際的に認められた業績に対して授与される名誉称号の一つである。名誉称号であるので学歴によらずに授与される場合がある。退職者を念頭に授与することを定めた日本の名誉教授とは異なる。特にドイツや中欧の制度でいうhonorary professorは、学外の実務家等を副業として大学教員に招聘する場合の職である。就任の際に正教授並みの業績が必要で退職後も申請すれば教授と称することができる。この制度の国では、学歴に基づかない名誉称号としての「名誉教授」を、別にEhren professorなどと呼んで区別している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「名誉教授」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|