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吏員(りいん)は、地方公共団体の長の補助機関のうち、「その他の職員」以外の職員のことを指した用語である。「吏員」と「その他の職員」は、戦前の「官公吏」及び「雇用人」の区別に由来する。平成18年度地方自治法改正(法律第53号)後は、用いられる例は少ないが、消防吏員、徴税吏員の用語は、今でも法令上の用語として存在している。その他、現行法令では、日本国憲法第93条第2項、会社法826条、水害予防組合法第八十二条ニ依ル水害予防組合吏員服務紀律(明治41年内務省令第14号)などに用例が見られる。 また、吏員という語が、一般に公務員のことを指して用いられることもある。国家公務員は官吏と称される。 日本国憲法第93条第2項や平成18年度改正前の旧地方自治法第153条第1項でいう吏員は、地方公共団体の長(知事・市町村長)や副知事(助役)、出納長(収入役)、議会議員などの特別職の公務員を含めて吏員としていた。しかし、一般的に吏員といった場合は、一般職(常勤)の公務員のことを指した。 一般職の吏員(平成18年度改正前の旧地方自治法第172条にいう「吏員」)については、行政事務をつかさどる事務吏員と、技術をつかさどる技術吏員に分けられていた(平成18年度改正前の旧地方自治法第173条)。 実定法上、吏員でなければ従事できない職務の区分及び事務吏員又は技術吏員でなければ従事できない職務の規程が設けられていた。 しかし「吏員」と「その他の職員」の区別は、任用や勤務条件等において地方公務員制度上区別されておらず、また、「事務」と「技術」の区別については、地方公共団体の事務が複雑化・多様化しており、そのような区別を明確につけることが困難となってきていたことから、平成18年度法改正により、「吏員」と「その他の職員」の区分及び「事務吏員」と「技術吏員」の区分を廃止し、長の補助機関である「職員」へ一本化するよう、所要の改正が行われた。そのため、技術職として採用された職員が、後に事務職の部門へ配置転換されたり、その逆に事務職として採用された職員が、後に技術職の部門へ配置転換される可能性が存在する。 == 関連項目 == * 雇員(こいん) - 吏員の事務補助にあたった。 * 傭人(ようにん) - 単純労務に従事した。 * 官吏 * 公務員 * 地方公務員 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「吏員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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