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向精神薬取扱者(こうせいしんやくとりあつかいしゃ)とは、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者の総称。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第26項) == 定義・免許権者・有効期間 == *向精神薬営業者は、向精神薬試験研究施設設置者、病院等の開設者以外の向精神薬取扱者をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第27項) *向精神薬試験研究施設設置者は登録制で、国が設置するものは厚生労働大臣、その他は都道府県知事がそれぞれ施設ごとに登録を行う。(麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「向精神薬取扱者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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