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和議法[わぎほう]
和議法(わぎほう、大正11年4月25日法律第72号)は、破産の予防のために行う強制和議について定めていた日本の法律。2000年4月1日の民事再生法の施行に伴い廃止された。 == 概要 == 本法は、再建型の倒産処理手続の一般法として、当時の最新立法であったオーストリア和議法(1914年)を参照して1922年(大正11年)4月に制定され〔中田(1959)273頁〕、翌1923年1月1日に旧破産法とともに施行された。 和議法でいう「和議」とは、「破産予防ノ為ニスル強制和議」のことをいう(1条)。「破産予防の和議」「破産宣告前の和議」等ともよばれ、債務者の破産を予防することを目的とした制度である。和議前置主義を取らず、和議手続きを経ることなく破産申立が可能であり、自然人及び法人に和議能力を認めていた。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「和議法」の詳細全文を読む
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