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寄託(きたく)とは、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法657条)、商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合(商事寄託)については商法(商法593条以下)に特則が置かれている。 * 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 == === 寄託の意義 === 民法に規定する寄託(民事寄託)は、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成り立つ契約である(657条)。寄託において目的物の所有者が寄託者である必要はない〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、320頁〕。 寄託は物を保管するために労務の提供がなされる点で他の契約類型とは異なる(通説)〔遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、250頁〕。コインロッカー、貸金庫、貸駐車場など物を保管するための場所を提供するにすぎない場合には、寄託ではなく場所の賃貸借契約ないし提供契約となる〔〔近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、269頁〕〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、319頁〕。他方、単に物の保管にとどまらず目的物の管理(改良・利用)や運営に及ぶ場合には寄託ではなく委任契約となる〔〔 寄託には委任類似の関係が認められるため、民法は寄託に委任の規定を準用する(665条)。 委任と寄託との区別は困難な場合もあり〔、そもそも寄託は物の保管を内容とする事務処理を委託するもので実質的には委任の一種にすぎないとみる学説もある〔遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、251頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「寄託」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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