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商業特許経営管理条例 : ウィキペディア日本語版
商業フランチャイズ経営管理条例[しょうぎょうふらんちゃいずけいえいかんりじょうれい]

商業フランチャイズ経営管理条例(しょうぎょうフランチャイズけいえいかんりじょうれい、)は、フランチャイズ経営に関する規制、管理、保護を目的とした中華人民共和国の行政法規である。国務院令第485号として2007年2月6日に公布され、2007年5月1日に施行された。フランチャイズ市場の秩序維持のため、フランチャイザー(本部)に対する強い規範遵守義務や、フランチャイザーの登録公開制度を定めている点が特徴。原語通り「商業特許経営管理条例」ともいう。
== 概要 ==

=== 構成・目的・対象 ===
商業フランチャイズ経営管理条例は、総則、フランチャイズ経営活動、情報開示、法的責任附則の全5章、計34条で構成されている。本条例の目的とするところは、フランチャイズ経営の活動を規範的なものにして、フランチャイズ市場の健全な発展を促すことであり(第1条)、中華人民共和国内でフランチャイズ経営を行う場合は、遵守しなければならない(第2条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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