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普通銀行(ふつうぎんこう)とは、銀行法上の「銀行」(同法2条1項)である。すなわち、同法4条1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。定義上は外国銀行支店について銀行免許を得た当該外国銀行を含むが、法令上は含まないと解される場合もある。 == 概要 == 銀行法では単に「銀行」としているが、銀行法および同法に基づく命令以外の法令においては、「銀行」は原則として(銀行法上の銀行ではない)長期信用銀行を含むため(長期信用銀行法18条)、銀行法上の銀行であることを示す場合にこの語が用いられる(更生特例法2条1項1号、合併転換法2条1項1号、振替法262条3項など)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「普通銀行」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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