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商標法条約(しょうひょうほうじょうやく、)は、1994年10月27日にジュネーヴで作成され、1996年8月1日に発効した、商標出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約。条約の管理は世界知的所有権機関が行っている。締約国は53か国(2015年4月現在)。日本は1997年1月1日にこの条約に加入し、1997年4月1日に日本において効力が発生している。 == 主な内容 == * 一出願多区分制 * 多件一通方式 * 願書等の書類の簡易化 * 更新時の実体審査及び使用チェックの禁止 * 意見を述べる機会を与えない手続の却下の禁止 * 手続補完による出願日の認定 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「商標法条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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