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問責決議[もんせきけつぎ] 問責決議(もんせきけつぎ)とは、国または地方自治体の議会において、政治任用職にある者(閣僚など)、または議会の役員(議長・委員長など)の責任を問うことを内容として行われる決議をいう。類似のものとして不信任決議(信任決議)、解任決議、辞職勧告決議などがある。 == 概説 == およそ議事機関は法令上の根拠の有無を問わず一定の問題について、その意思表示ないし意思表明を行うことができ、その場合には一般的に決議という形式が用いられる〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、156頁〕。各種の決議のうち問責決議は政治任用職にある者や議会の役員の責任を問うことを内容として行われる決議である。日本においては、国務大臣等に対する問責決議、議院の役員に対する問責決議、地方公共団体首長に対する問責決議などがある。
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