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団体行動権 : ウィキペディア日本語版
労働基本権[ろうどうきほんけん]

労働基本権(ろうどうきほんけん)とは労働者がその労働に関して持つ権利のことであり、特に雇用者に対し労働条件・労働環境の促進または維持を求める行為に係る基本権を言う。
== 概要==
権利の具体的な内容は、自主的に労働することを妨害されない権利労働組合を作り加入する権利、労働組合加入を強制されない権利、雇用者と団体交渉を行う権利、合法的に争議を行う権利などであるが、実際にどのような権利が保障されるかは国・地域によって様々である。また、労働基本権を認めない国、著しく制限している国もある。
労働基本権保障の根拠も国・地域によって異なり、成文憲法で保障する国(日本など)もあれば、立法や判例の積み重ねで認める国(アメリカ合衆国など)もある。また、保障範囲も国・地域によって異なる。たとえば、国家公務員の団体交渉権について、ドイツは広く保障し、アメリカ合衆国給与以外の事柄に関する交渉権を保障し、日本は現業職員に限り認めるとしている。
国際法規としては、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約国際人権規約A規約)の第6条ないし第8条に労働に関する権利が規定されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「労働基本権」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Labor rights 」があります。



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