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図書館令[としょかんれい]
図書館令(としょかんれい、昭和8年7月1日勅令175号)は、日本で最初の図書館に関する単独法令である。当初は1899年(明治32年)11月11日に明治32年11月11日勅令第429号として公布された。1933年(昭和8年)7月1日に全部改正改正(同年8月1日施行)され、同改正以後の図書館令は「改正図書館令(昭和8年勅令第175号)」と呼ばれることも多い。 図書館法(昭和25年4月30日法律第118号)の施行に伴い、1950年(昭和25年)7月30日をもって公立図書館職員令(昭和8年勅令第176号)及び公立図書館司書検定試験規程(昭和11年文部省令第18号)とともに廃止された。 == 概要 == 図書館が法律に登場するのは、1879年(明治12年)の教育令が最初であるが、当時は書籍館(しょじゃくかん)と呼ばれていた。その後、1886年(明治19年)の諸学校通則及び1890年(明治23年)の小学校令などによって書籍館あるいは図書館に関する規定が定められたが、その後各地に図書館が設置され、1892年(明治25年)には日本文庫協会(1908年(明治41年)に日本図書館協会と改称)が発足し、1897年(明治30年)には唯一の国立図書館である帝国図書館も設置された。そうした情勢の中で、図書館に関する単独立法が必要とされたのである。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「図書館令」の詳細全文を読む
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