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国事行為臨時代行 : ウィキペディア日本語版
国事行為臨時代行[こくじこういりんじだいこう]
国事行為臨時代行(こくじこういりんじだいこう)とは、国事行為の臨時代行に関する法律により国事行為を代行する皇族のこと、あるいは当該皇族が用いる職名のことである。
== 法の根拠 ==
日本国憲法第4条第2項に根拠が、国事行為の臨時代行に関する法律(昭和39年法律第83号。1964年5月20日公布・即日施行)に詳細がそれぞれ定められている。
憲法第4条第2項には「法律で定めるところにより国事行為を委任できる」旨の文言があったものの、この代行法制定まではその「委任実施のための法律」がなかったため事実上死文化しており、摂政以外の短期的代行を発令することはできなかった。この代行法の不存在がどの程度影響したかは明確でないが、昭和天皇は日本国憲法施行から代行法制定までの間、(短期的代行を要することとなる)海外訪問を全くしていない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国事行為臨時代行」の詳細全文を読む



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