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国事行為の臨時代行に関する法律(こくじこういのりんじだいこうにかんするほうりつ、昭和39年法律第83号)は、天皇の国事行為の臨時代行について規定するため制定された日本の法律である。1964年5月20日に公布・即日施行された。 日本国憲法第4条第2項に規定する法律に当たる。この法律の前身に当たる法令はなく、日本国憲法施行後この法律が施行されるまでの間、天皇は国事行為の委任をすることができなかった。 == 審議経過(1964年) == * 1月31日 「国事行為の臨時代行に関する法律案」(所管・宮内庁及び総理府本府)が閣議決定される。 * 2月4日 同法案が閣法第55号として衆議院に提出(併せて参議院に予備審査のため送付)される。衆議院内閣委員会(委員長・綱島正興)、参議院内閣委員会(委員長・三木與吉郎)にそれぞれ付託 * 2月6日 参議院内閣委員会(予備審査)において総理府総務長官野田武夫が提案理由説明 * 2月18日 衆議院内閣委員会において総理府総務長官野田武夫が提案理由説明 * 3月19日 衆議院内閣委員会において原案が起立総員により可決。衆議院本会議において原案が起立多数により可決。参議院に送付 * 5月12日 参議院内閣委員会において原案が挙手総員により可決 * 5月13日 参議院本会議において原案が起立多数により可決。奏上 * 5月20日 公布、即日施行 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国事行為の臨時代行に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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