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国例(こくれい)は、国衙法を構成する慣習法の一つ。国衙やその在庁官人が国内統治の為に用いた。 9世紀の終わり頃より記録に現れている。この頃より旧来の律令体制による徴税形態が解体して「官物率法」・「国領率法」と呼ばれる体系が確立すると、諸国の事情に合わせた徴収体制が取られるようになった。天慶6年(952年)には現地に赴任した国司が在庁官人に国例を諮問して、官人側が「国風答申」を行う事が慣例になっている事が記されている。 永延2年(988年)に尾張守藤原元命が郡司・百姓から訴えられた「尾張国郡司百姓等解文」には元命が「国例」を無視して旧来以上の徴収を行ったことが糾弾されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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