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国土総合開発法 : ウィキペディア日本語版
国土形成計画法[こくどけいせいけいかくほう]

国土形成計画法(こくどけいせいけいかくほう、昭和25年5月26日法律第205号、最終改正:平成17年7月29日法律第89号)は、2005年国土総合開発法が改正され名前を変え施行された法律。これにより、国土総合開発法に基づき過去5回作成された全国総合開発計画(全総計画)に代わる、新しい国土形成計画(全国計画)が2008年7月4日に閣議決定された。
== 制度改正の経緯 ==
これまでの日本の国土政策は、全総計画によってその基本的方向が示されてきた。全総計画は、1962年の第1次の「全国総合開発計画」以来、経済成長のひずみともいえる地域間の所得格差の拡大、大都市圏の過密問題、地方の農山村の過疎問題、社会資本整備の立ち遅れといった諸問題に対処し、国土の均衡ある発展を実現することを目的として、第5次の計画である1998年の「21世紀の国土のグランドデザイン」に至るまでおよそ10年ごとに策定されてきた。
全総計画を中心とする国土政策は、工業の地方分散や地域間の所得格差の縮小などの成果をあげてきた。
しかしながら、日本が人口減少時代を迎えている今日、開発基調、量的拡大を指向する全総計画は時代に合わなくなってきた。このため、国土計画制度が抜本的に見直され、新たに国土形成計画を策定されることとなった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国土形成計画法」の詳細全文を読む



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